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不動産売却時にかかる税金にはどのようなものがあるのか?

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不動産売却時にかかる税金にはどのようなものがあるのか?
名古屋市でお住まいの皆様、一戸建てやマンションを所有している方々もいらっしゃるかと思います。
場合によっては、転勤や地元にお住まいを移すことが必要になったり、生活環境の変化に伴い、不動産を手放す必要が生じることもあるでしょう。
不動産の売却には、様々な手続きが必要であり、その中でかかる税金についてご存知でしょうか?この記事では、不動産を売却する際に発生する税金の種類や相場、計算方法、そして節税するための方法について詳しくご説明いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
是非、ご参考にしてみてください。
不動産を売却する際にかかる税金の種類は、主に以下の3つです。
それぞれの税金について、詳しく解説いたします。
第一に、印紙税です。
印紙税とは、不動産などの売買契約書類に貼付される税金で、書類上に収入印紙を貼り、割印をすることで納付されます。
印紙税の金額は売買契約書額に応じて変動しますが、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
具体的な金額として、売却価格が1,000万円から5,000万円の範囲では1万円、5,000万円から1億円までの範囲では3万円となっています。
売却予定の方は、早めの売却を検討することをおすすめいたします。
印紙税は売却金額と比べると額はそれほど大きくはありませんが、しっかりと計算しておくことが重要です。
次に、仲介手数料及び司法書士費用にかかる消費税が挙げられます。
不動産を売却する際、自分で買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を委託することが一般的です。
この際、不動産会社には仲介手数料が支払われます。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高ければ手数料もそれに応じて高くなります。
手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課せられます。
名古屋市の不動産売買における「売れるまで仲介手数料半額」というサービスについて
名古屋市で不動産を売却する際に、「ゼータエステート」という不動産業者が行っているサービスです。
このサービスでは、物件が売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額を支払うことで、不動産取引をサポートしています。
つまり、物件が売れるまでの期間にかかる仲介手数料が、割引されるという仕組みです。
お客様の負担を軽減し、よりスムーズに不動産の売却を進めることができるサービスと言えます。