海外不動産を相続税対策
海外に資産を所有することで、相続税の節税対策をすることができるのかについて考えてみましょう。
海外資産について相続税が課されるかどうか
相続税が課されるかどうかは、被相続人の住所と相続人の住所・居住年数によって影響されます。
被相続人が日本に住所を有する場合
被相続人が日本に住所を有していて、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が始まります。
この際、海外資産は相続財産として認められ、常に日本で相続税が課されることになります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人が海外に住所を有する場合
こちらでは、更に場合分けをして考える必要があります。
① 相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合 この場合、常に日本で相続税が課されます。
相続財産に含まれる海外不動産も、税金の対象となります。
② 相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上のように、日本国籍を有する被相続人が相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは、有効な手段となる可能性があることを考慮しました。