海外での不動産投資は、最近注目を集めている傾向があります。
さまざまな国への投資や移住が増加しており、特に資産運用の選択肢として外国の資産や海外の不動産取得が考えられています。
この際に、海外で不動産を所有することが相続税の対策として機能するのかを見ていきましょう。
まず、海外資産が相続税の対象となるかどうかは、亡くなった人の居住状況と相続人の住所・滞在期間によって影響を受けます。
もし亡くなった人が日本に住所を持っている場合、海外の資産も相続財産として扱われ、日本国内で相続税が課されます。
相続人の住所や滞在期間に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されるのです。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
一方、亡くなった人が海外に住所を持っている場合は、状況によって考え方が異なります。
①相続人が日本に住所を持っていたり、海外に住んでいても滞在期間が5年未満の場合、相続税は常に日本国内で課されます。
この場合も、相続財産に含まれる海外不動産は課税対象となります。
②相続人が海外に住所を持ち、かつ滞在期間が5年以上の場合、相続税は日本で課されます。
この場合も、海外不動産は相続財産として評価されることになります。
以上を踏まえると、相続税負担を軽減するために海外不動産を所持することが有益である可能性があります。
しかし、海外不動産を相続税対策として考える際には、自身の居住状況や相続人の住所・滞在期間などを考慮し、税務の専門家と十分な相談を行うことが重要です。