不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションなどの不動産を購入した場合、転勤や地元に帰ることといった理由で、不動産を売却する必要が生じることがあります。
不動産を売却する際には、様々な税金がかかることが言われていますが、具体的にどのようなお金が必要になるのか、詳細を理解していない方も多いでしょう。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の種類や料金の相場、計算方法、節税する方法について詳しくご紹介いたしますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却時にかかる税金には、主に以下の3つの種類があります。
それぞれについて、詳しく説明していきます。
まず一つ目は、「印紙税」です。
印紙税とは、不動産などの売買契約時に作成される書類に課される税金のことです。
書類に収入印紙を貼り付けたり割印を押したりすることで支払うことができます。
この印紙税は、契約書類に記載されている金額に応じて税額が変動し、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されています。
例えば、売買金額が1,000万円から5,000万円の範囲では1万円、5,000万円から1億円までの範囲では3万円が課税されます。
売却を検討している際には、軽減税率が適用される期間内に売却することがおすすめです。
印紙税の金額はあまり大きな出費ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なる金額となり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も増加します。
法律で定められている上限の範囲内であれば、売却価格に応じた仲介手数料に加えて、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税が課されます。
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