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不動産売却時にかかる税金の種類とその仕組みについて

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不動産売却時にかかる税金の種類とその仕組みについて
名古屋市で一戸建てやマンションを購入しましたが、転勤や地元への帰還などの理由で家を手放す必要が生じることがあります。
この際、不動産を売却するとさまざまな税金がかかると言われていますが、どのような税金がかかるのか詳細をご存知でない方も多いのではないでしょうか。
そこで、こちらの記事では、不動産を売却する際にかかる税金の種類や詳しい計算方法、そして節税するための方法について、ご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひ参考にしてくださいね。
不動産を売却する際にかかる税金は、主に以下の3つの種類があります。
それぞれについて、以下で詳しく解説いたします。
1. **印紙税** 印紙税とは、不動産などの売買契約時にかかる税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付されます。
印紙税は売買契約書に記載されている金額に応じて税率が変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用される期間です。
そのため、売却を検討している場合は、なるべく早めの売却をお勧めします。
金額は細分化されますが、軽減税率期間中では、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となります。
得られる金額と比較すると大きな額ではありませんが、適切に把握しておきましょう。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する際、購入者を見つけるのは自分自身でも可能ですが、一般的には不動産会社に売却依頼をすることが一般的です。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高額になればその分仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法的に定められており、売却価格が400万円を超える場合には、売却価格の3%に6万円をプラスした金額に消費税が課されます。
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