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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付けて割印をすることで納めることができます。
印紙税の金額は、契約書類に書かれている金額に応じて変わります。
なお、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を考えている場合はできるだけ早く売却することがおすすめです。
具体的な金額については、1,000万円から5,000万円の範囲では1万円、5,000万円から1億円までの範囲では3万円となっています。
不動産売却によって得られる金額と比べてみると、あまり大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は、不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
この消費税は、仲介手数料および司法書士費用に対して納付されます。
以上が不動産売却にかかる税金の種類になります。
売却する際には、これらの税金についてしっかりと把握し、節税する方法なども考慮しながら計画を立てることが重要です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
名古屋市での不動産売却における仲介手数料の特典
ゼータエステートの場合、売れるまでの期間中は仲介手数料を半額にしています。
名古屋市において、不動産を売却する際には、一般的には所有権移転登記のための費用は買い手が負担することが多いです。
ただし、売り手が抱えている住宅ローンの残債がある場合には、抵当権抹消登記の費用を売り手が負担しなければなりません。
抵当権抹消登記にかかる費用は、1つの不動産につき1,000円であり、土地と建物の両方にかかります。
したがって、住宅を売却する場合には、必ず2,000円の費用がかかります。
また、土地が2筆登記されている場合には、さらに1,000円の費用が追加されます。