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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明していきます。
印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付けて割印をすることで納付します。
印紙税の税額は契約書類に記載されている金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
ですので、売却を検討している場合はなるべく早く売却することがおすすめです。
印紙税の税額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間内であれば、売却価格が1,000万円から5,000万円であれば1万円、5000万円から1億円までであれば3万円となります。
不動産を売却する際に得ることができる金額と比べると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社へ売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社への仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高額になります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
この消費税の税率は一律10%ですが、売却価格が400万円以下の場合は消費税はかかりませんので、注意が必要です。
また、売買契約の際には司法書士に手続きを依頼することが一般的ですが、司法書士費用にも消費税がかかりますので、合わせて考慮しておく必要があります。
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売却する際にかかる費用の一つが司法書士費用です。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いのですが、中には売り手が負担するものもあります。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に必要な抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、土地と建物の両方にかかる場合があり、1つの不動産につき1,000円かかります。
したがって、家を売却する場合は必ず2,000円かかります。
また、土地が2筆に分かれて登記されている場合は、さらに1,000円かかることになります。