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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
まず、印紙税です。
これは不動産などの売買契約時の書類にかかる税金で、契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納付することができます。
印紙税の税額は契約書類に書かれている売買金額に応じて変わります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することをおすすめします。
具体的な金額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円であれば1万円、5,000万円から1億円までであれば3万円の印紙税がかかります。
不動産を売却して得られる金額と比較すれば、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は不動産の売却価格によって異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も高くなります。
ただし、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
この消費税は仲介手数料とともに支払う必要があります。
不動産を売却する際には、以上の税金がかかる可能性がありますので、注意が必要です。
事前にしっかりと計算し、節税する方法も検討してみてください。
名古屋市であれば、「ゼータエステート」が「売れるまで仲介手数料半額」を行っています。
名古屋市内にお住まいの方で、不動産を売却する際には、お得なキャンペーンが行われている不動産会社「ゼータエステート」をご利用いただけます。
このキャンペーンでは、売却が成立するまでの間、仲介手数料が通常の半額になります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
仲介手数料が売れるまで半額|ゼータエステート
お住まいの名古屋市で不動産を売却する際に、お得なキャンペーンを実施しているのは、不動産会社の「ゼータエステート」です。
このキャンペーンでは、不動産が売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額になります。
つまり、不動産が売却が成立するまでの期間は、通常よりも半額の仲介手数料で手続きができるということです。
次に司法書士費用ですが、一般的には所有権移転登記の支払いは買い手がおこなうことが多いですが、売り手が払わなければならないものもあります。
それは住宅ローンが残っている不動産を売却する時にかかる抵当権抹消登記の支払いです。
抵当権抹消登記は1つの不動産につき1,000円で、土地と建物の両方にかかってきます。
そのため、家を売却すれば2,000円は必ずかかります。
土地が2筆登記されているのであれば、さらに1,000円かかってきます。
お次は、売却時に発生する司法書士費用についてご説明いたします。
一般的には、不動産の所有権移転登記に伴う費用は買い手が負担することが多いです。
しかし、住宅ローンが残っている不動産を売却する場合、売り手が支払わなければならない費用も存在します。
それが、抵当権抹消登記にかかる費用です。
抵当権抹消登記には、不動産ごとに1,000円の費用がかかります。
土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合、売却時には必ず2,000円の支払いが必要です。
また、土地が2筆登記されている場合には、さらに1,000円が追加で費用としてかかることになります。